続いて、お諮りいたします。
休会日につきましてはお手元に配付してあります
会期日程のとおり決することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中村一夫議員) 異議なしと認め、さよう決します。
なお、この
日程につきましては本日時点での予定でありますので、
追加等の変更がありますことをあらかじめ御承知おきください。
――
――――――――――― ● ―――――――――――――
○議長(
中村一夫議員)
△
日程第3、諸報告をいたします。本件につきましてはお手元に配付してあります文書をもって報告といたしますので御了承願います。
――
――――――――――― ● ―――――――――――――
○議長(
中村一夫議員)
△
日程第4、
監査報告につきましては、
地方自治法第199条及び第235条の2の規定により、配付いたしましたとおり、
監査委員から8件の
定期監査及び
例月出納検査等の結果報告がありましたので御了承願います。
なお、会期中に報告されたものにつきましては順次配付いたしますので御了承願います。
――
――――――――――― ● ―――――――――――――
○議長(
中村一夫議員)
△
日程第5、報告第2号、
専決処分の承認について(令和4年度
大和市
一般会計補正予算(第1号))を議題に供します。
直ちに
提案理由の説明を求めます。――市長。
〔大木
哲市長 登壇〕
◎
大木哲 市長 ただいま議題となりました報告第2号、
専決処分の承認につきましては、令和4年度
大和市
一般会計補正予算(第1号)を本年5月16日付で
専決処分したものでございまして、
地方自治法第179条第3項の規定に基づき
議会に報告し、承認をお願いするものでございます。
補正の内容といたしましては、
新型コロナウイルスワクチンの4回目の
接種を実施するため、予算を早急に補正する必要により、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ5億4203万6000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ853億4203万6000円としたものでございます。
歳出につきましては
新型コロナウイルスワクチン接種事業を追加したものでございまして、財源につきましては
国庫支出金を充当したものでございます。
以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中村一夫議員)
提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。
本件について質疑はありますか。――11番、石田
裕議員。
〔11番(石田
裕議員) 登壇〕
◆11番(
石田裕議員)
議員番号11番、虹の会、
石田裕。
日程第5、報告第2号、
専決処分の承認について(令和4年度
大和市
一般会計補正予算(第1号))について質疑を行っていきます。
本
補正予算は4回目の
新型コロナウイルスワクチン接種に必要な費用を補正するものであり、規模は5億4200万円ほどで、
全額国庫支出金です。本
補正予算内訳の多くを
委託料である5億193万9000円が占めており、主な内訳は
医師会に支払う
委託料として2億1740万2000円、
コールセンターへの
委託料が1億4715万8000円、
集団接種会場の
運営委託費が9953万4000円などとなっており、5月16日に
専決処分され、
議会の議決を省き、既に
発送作業等の準備など事業が始まっております。この
専決処分の運用は、これを行うに当たって求められる特段の
緊急性や
議会招集の時間
的余裕がないという要件を客観的に満たしているのかどうか、甚だ疑問であり、
専決処分の濫用の疑い、また、
接種事業そのものについても、そもそもの
接種の意義が損なわれかねない深刻な懸念が発覚し、国が言っているからと右から左に
接種を行うことは、人の命や健康を著しく軽視することにつながりかねないことから、大項目3点に分けて伺います。市側においては、
専決処分の執行がもたらす重大な懸念を十二分に念頭に置き、
専決処分の
適正性や
接種事業の意義について
説明責任を果たす責務があると、まずあらかじめ申し上げておきます。
大項目の1、
専決処分に関わって、
地方自治法179条に基づく
専決処分の
議会の議決や審議を抜きに首長が一方的に
政策決定をするものであり、もし濫用を許せば首長の独裁を許しかねず、特に今、
パワハラ疑惑などで非常に大きな問題になっている
大和市においては、その運用は極めて慎重に行う必要があるということは言うまでもありません。もともと
緊急性の
専決処分を行う際に求められる要件は、
議会を招集するいとまがないと認めるときという大変曖昧な規定でありましたが、恣意的に解釈運用されていたことを受け、濫用を防止するために、平成18年、
地方自治法の改正で次のように改正されています。「
普通地方公共団体の長において
議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため
議会を招集する時間
的余裕がないことが明らかであると認めるとき、」と、特段の
緊急性と
議会招集する時間
的余裕が明らかにない場合が求められ、厳密な要件になりました。
では、4回目の
コロナワクチン接種事業は緊急を要するでしょうか。既に
緊急事態宣言が解除されており、これまでの積み上げられた様々な知見において、むしろしっかりと審議を行わなければならない、客観的に
緊急性が認められる状況ではありません。また、
議会を招集する時間
的余裕については、国が直前まで
接種の対象を決めず、右往左往していたため、
対象人数や
接種券送付の準備ができず、5月中旬に国が5月下旬までをめどにしたむちゃな
スケジュールを投げてきたことから時間
的余裕がなかったことは理解できますが、あくまでそれは国の責任であり、国の求めるむちゃな期間に間に合わないからと、こちらが振り回される必要はありません。間に合わなければならない客観的な
法的根拠もないと考えます。これをもって
議会を招集する時間
的余裕がないという要件に当てはめることを許せば、国はあえて厳しい
スケジュールを自治体に投げることで
専決処分を誘発することができます。そうなれば、
地方議会が十分に機能しない
機能不全の状況を国が恣意的につくることが可能になり、大変危険な運用であると考えます。
議会の招集は
地方自治法第101条第7項で「都道府県及び市にあつては7日、……までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。」とされており、
専決処分を行った5月16日に
臨時会を招集して、1週間後の23日に
臨時会を開催し、国の
法定受託事務とはいえ、慎重に
接種事業の在り方を議論すべきであります。その結果、事業が遅れたとしても、現状の
コロナワクチン接種事業そのものは
緊急性はなく、後ほど説明しますが、むしろ慎重に議論を重ねるべき深刻な
懸念事項が発覚しており、議決を無視して
専決処分するなど到底あり得ません。市独自に可能な限りの対策を講じる責任があると考えます。
あまりに国の
法定受託事務としての
委託内容に問題があり、不当に国が関与してくる場合は、
国地方係争処理委員会において審査を受け、なお関与の
違法性が問題となるときは、
高等裁判所において争うこともできることから、
法定受託事務だからといって、何でもかんでも言うことを聞かなければならないという法的な根拠はないです。深刻な瑕疵があれば、法にのっとって、しかるべき場所に訴えるべきと考えます。以上のことから伺っていきます。
中項目の1、なぜ
専決処分で
議会の審査を省いたのか。
中項目の2、なぜ
臨時議会の開催を求めなかったのか。
中項目の3、どこに
専決処分に足る
緊急性が認められるのか。
中項目の4、そもそも
専決処分に足る
緊急性を市長はどのように捉えているのか。
中項目の5、
接種事業の
スケジュールが極めてタイトな事態はあくまで国の責任であり、
専決処分をして、
議会審議を無視してまで間に合わせる必要はないと考えるが、どうか、お答えください。
大項目の2、
新型コロナワクチンに関する国の
データに深刻な問題が発生したことを受けて、
厚生労働省は10万人当たりの
新規陽性者数を、
新型コロナワクチンを打ったか、打っていないか、
接種歴不明と3つに分けて公表していますが、その中で
ワクチンを打った後に
新規陽性者になる診断の際に
接種した日付が答えられなかった人は、
接種しているにもかかわらず、未
接種扱いに分類していたことが分かりました。私もこれには耳を疑いましたので、先日、
厚生労働省に電話をしましたけれども、
担当者が間違いなく、
接種をしたけれども、日付が分からない
新規感染者を未
接種の
新規感染者に入れるという、あべこべな統計をつけていたということをはっきりと認めておりますし、録音も取ってあります。この件を真っ先に報道した
CBCクリニックに対する取材によると、
ワクチン接種後に陽性が明らかになった人の8割から9割が
接種した日付が分からないとのことで、膨大な数の
ワクチンを打っているのにもかかわらず、未
接種の
新規陽性者数に加え、大幅に
ワクチンを打っていない
新規陽性者数を水増しし、あたかも
ワクチンを打たない
人たちが感染しやすいような印象を与える
データに改ざんしていたという、
国家統計の信頼を根底から覆しかねない前代未聞の問題であります。
これを指摘した名古屋大学の
小島勢二
名誉教授が、各国で
オミクロンに対する
ワクチン接種の
感染予防効果は20%とも言われる中で、日本は依然として90%を超えていたことから、これはおかしいと疑問を覚え、そこから調べ、指摘につながり、それを受けて
厚労省は
データを修正。修正後は
ワクチンを打っていない人の
新規陽性者数は大幅に激減し、
データが豹変しました。一応持ってきたんですけれども、赤いほうが未
接種の
人たちなのです。すごい多いのですね。青が2回
目接種の
人たちなのです。これを見たら、未
接種の人のほうが、ああ、これは
ワクチンを打ったほうがいいとなるではないですか。でも、修正後、ほとんど変わらない、物によっては
接種した方々のほうが
感染率が高いことが示されたわけです。修正前は圧倒的に
ワクチンを打っていない人のほうが
新規感染者数が多く、
オミクロン株も明らかに
ワクチンを打ったほうが感染しにくいと読み取れる
データでしたが、修正後、2回
接種と未
接種の
新規陽性者の率がほとんど変わらない
データに豹変。これだけでもすさまじい話ですが、この修正の仕方にも重大な問題があります。
これまで未
接種に入れていた、打っているのだけれども、日付が分からない
新規陽性者、これを
接種歴不明のほうに移しているのです。本来であれば、打っているわけですから、
接種の
新規陽性者のところに入れなければいけないのです。それを
接種歴不明のほうに入れている。そうでなくても、未
接種と2回
接種では
新規陽性率がほとんど変わらないのに、
接種した
新規陽性者に日付の分からない
陽性者を加えれば、むしろ
接種したグループのほうが感染していることにもなりかねません。私はこれまでも指摘してきましたけれども、
超過死亡に関しても、1回目、2回目の
ワクチン接種が集中的に行われた令和3年の5月から9月、過去前例のないレベル、数字で前年比の
死亡者数が急増しています。3回目の
接種が始まっている1月、2月、3月に関しても急激に増加しているのです。これは、1回目、2回目の
ワクチン接種のとき以上の
増加数です。
こういったことも踏まえていきますと、この問題は明らかに国の瑕疵があるわけですよ。これを全く無視して、淡々と
接種事業を進めていくということがあっていいのでしょうか。
ワクチン接種事業にはもう3兆円余りのお金がつぎ込まれています。
接種したことによって後遺症が残っている方とか、亡くなった方だとか、子供もいっぱい死んでいるのですよ。それどころか、打つことによって感染が拡大していたことすらうかがえるような
データに豹変している中で、これを
法定受託事務だからといって目をつむってやると。こんなことで
地方自治をやっていると言えるのでしょうか。
ここで伺っていきます。中項目の1、
接種日不明の
接種後
感染者を未
接種感染者にカウントしていたことが発覚し、
データが修正されたことを市はどう捉えているか。
中項目の2、国の
データ不正の発覚を受けて、市長は
接種の意義をどう考えるのか。
中項目の3、
データ集計の不正が発覚したことで、
接種はむしろ感染を拡大させたと考えるが、どうか。
中項目の4、市の
広報等を通じて国の
データ不正を市民に周知するべきと考えるが、どうか。
中項目の5、国は
接種体制が整い次第、
接種開始するよう求めているが、深刻な
データ不正が発覚した現状では基本的な
接種体制、
接種するそもそもの理由が整わないわけですから、
接種体制が整わないことから、
接種開始は困難と考えるが、どうか。
大項目の3、
接種券の送付に関わって、市のほうにお願いして、
接種券を見させていただきました。当然こういった深刻な事情があるわけですから、
接種を進めるにしても、こうした
データの修正があったということはしっかりお伝えした上で市民の皆さんには
接種を勧める、
接種券を送付するということは最低限やらなければならないことと私は考えます。また、
接種体制が整わないということを理由に
接種券の発送を遅らせる。そして、事態を、しっかり様子を見るということも必要ではないかと。
以上のことから2点伺います。中項目の1、もし
接種事業をこのまま推進するならば、最低限、市独自に国の
データ不正を知らせる資料を作成し、
接種券に同封すべきと考えるが、どうか。
中項目の2、
接種体制が整わないことを理由に
接種券の発送を遅らせる必要があると考えるが、どうか。
御答弁をよろしくお願いいたします。(
傍聴席で拍手する者あり)
○議長(
中村一夫議員)
傍聴人は静粛にお願いいたします。
答弁を求めます。――
健康福祉部長。
〔
樋田久美子健康福祉部長 登壇〕
◎
樋田久美子 健康福祉部長 1番目、
専決処分に関わっての1点目から5点目までの御質問は、いずれも関連がございますので一括してお答えいたします。
専決処分につきましては、
地方自治法第179条の規定により、特に緊急を要するため、
議会を招集する時間
的余裕がないことが明らかである場合等において、住民サービスの停滞を防ぐ等の行政執行上の観点から認められた処分でございます。また、この場合の
緊急性につきましては、
専決処分の要件及び議決すべき事件の性質を考慮し、個別に判断していくものであると考えます。このたびの
新型コロナワクチン4回
目接種につきましては予防
接種法に基づき実施するものであり、国から示された
スケジュールにのっとり、
接種可能な方に速やかに
接種できる環境を整えるため
専決処分をしたものでございます。
2番目、
新型コロナワクチンに関する国の
データに深刻な問題が発生したことを受けてについての1点目から5点目までの御質問は、いずれも関連がございますので一括してお答えいたします。
市では、国が作成する
ワクチン接種歴別
新規陽性者数の資料について、集計区分の要件等を一部変更したことは承知しておりますが、この
データの集計方法の変更が不正であるとは捉えておりません。
3番目、
接種券の送付に関わってについての1点目、2点目の御質問は、いずれも関連がございますので一括してお答えいたします。
市といたしましては、3回目までの
接種と同様に、4回
目接種におきましても、国が示す情報を速やかに市民の皆様に提供し、
接種を希望する方が早期に
接種できる環境を整えることが責務であると認識しております。
○議長(
中村一夫議員) ほかに質疑はありますか。――11番、石田
裕議員。
〔11番(石田
裕議員) 登壇〕
◆11番(
石田裕議員) 御答弁をいただきました。
まず、
専決処分に関しては、法律にのっとって、国の
スケジュールに合わせてやっていかなければいけない、それが
緊急性なのだという答弁と受け取りました。私が指摘しましたとおり、
専決処分を行うに当たって、国が恣意的に
議会で議決が難しいタイミングで、自分たちが審議されたくないようなことを地方に投げれば、できてしまうわけです。だからこそ、事業そのものの
緊急性、そして、それによって客観的に時間があったのか、なかったのか。この部分をしっかり厳しい要件としてやっていかなければ、
専決処分の濫用につながるわけです。はっきり申し上げまして、コロナ禍が始まってから、
専決処分の濫用としか思えないような運用が何度も続いていると私は認識しています。おもいやりマスク着用条例、努力義務であって、何ら
緊急性もない、それを
専決処分で行った。大木市政、
専決処分の在り方は
ワクチンの効果云々という話ではなくて、
議会制民主主義を著しく軽視している。この間のパワハラの問題に関しても、その対応は目を疑うものがあります。この
専決処分の問題、ぜひしっかり考えていただきたい。
再質問していきます。事業そのものには
専決処分に足る
緊急性が認められず、むしろ慎重な
議会審議が必要な異常事態にもかかわらず、政府によってつくられた時間がない状態が
専決処分発動に必要な
緊急性に該当するとすれば、国が恣意的に時間がない状態をつくることが可能なことから、
専決処分の濫用につながり、
議会制民主主義が機能しなくなる事態を招くと考えるが、どうか。
答弁を求めます。
○議長(
中村一夫議員) 答弁を求めます。――
健康福祉部長。
〔
樋田久美子健康福祉部長 登壇〕
◎
樋田久美子 健康福祉部長 再質問がありました。政府によってつくられた
緊急性による
専決処分は
専決処分の濫用につながり、
議会制民主主義が機能しなくなる事態を招くと考えるが、どうかとの御質問についてお答えいたします。
このたびの
新型コロナワクチンの4回
目接種につきましては予防
接種法に基づき実施されるものであり、国が
ワクチンの有効性や安全性の知見、諸外国における対応状況等を踏まえ、5月下旬から
接種が開始できる体制を整備するよう指示したことを受け実施するものであることから、
専決処分の濫用につながるものとは考えておりません。
○議長(
中村一夫議員) ほかに質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中村一夫議員) 質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本件については
会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中村一夫議員) 異議なしと認めます。よって本件については委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。まず反対討論。――11番、石田
裕議員。
〔11番(石田
裕議員) 登壇〕
◆11番(
石田裕議員)
議員番号11番、虹の会、
石田裕。
専決処分の承認について(令和4年度
大和市
一般会計補正予算(第1号))について、反対の立場から意見を述べてまいります。
まずもって、私が大項目1で中項目5点、
専決処分に関して質問しましたが、A4で書いて僅か4行ほどの答弁、大項目2で
新型コロナワクチンに関する国の
データに深刻な問題が発生したことを受けてということで、中項目5点、様々な角度から質問いたしましたが、答弁としては、国の
データの集計方法の変更は不正であるとは捉えていないとだけ言って、中身に関しては全く答弁をしていないという状況で、ここでも
議会軽視ですかと。加えて、この
ワクチンに関しては既に大勢の方が
ワクチン3回目を打っていないわけです。つまりそれだけ
ワクチン接種に関して懐疑的な方が非常に増えてきているわけです。そういう中で、さらにこの不正の問題というのが発生して、
ワクチンを
接種しているのに、
接種した日付が分からないという理由で
ワクチンを打っていない
新規陽性者、真逆のことをしていたわけですよ。こんなことでつくられた
データで、皆さんに
感染予防効果が90%だとかなんだとかということが連日報じられて、これで打たなければいけないということで打った人が大勢いるわけです。こういう状況に対して、やはりしっかりと行政は声を上げていく必要があると思うのです。これは平時の考え方ではなくて、明らかに異常事態と私は考えます。
こうした中で、全く答弁に答えていない状況。そして、やるにしても、
接種事業を進めるにしても、しっかりとこうした状況の変化を市民の皆さんにつぶさに伝える努力をするですとか、できることは幾らでもあるわけです。こういったこと何らやられずに、形だけの
専決処分の説明だけをして、答弁も外郭だけの答弁をして、それで本当にいいのかという話なのです。これは
議会制民主主義の軽視の問題、そして
ワクチン接種、医療行政の在り方というのをどのように捉えていくのかという深刻な問題につながってくると考えますので、賛成することはできないと考えています。
また、今後、この問題というのは、住民訴訟だとか裁判沙汰になってくる可能性は十分考えられるわけです。そのときに、
専決処分を承認するという立場を取ってしまうと、行政に巻き込まれる可能性もあるわけですよ。私はその部分も十分考慮しなければならないと思います。法律で決まっているかもしれないですけれども、普通に考えて、人に安全性を十分に確認していないものを飲ませていいのか。憲法だとか、もうちょっと根本的な、法的に瑕疵があることは多分しっかりあると思うのです。そういうことも含めて、この間の流れに合わせて、やはり安易に承認するべきではないと。これは本当に強く議員の皆様にお願い申し上げまして、反対討論とさせていただきます。(
傍聴席で拍手する者あり)
○議長(
中村一夫議員) 御静粛に願います。
傍聴人の方は御静粛にお願いいたします。
次に賛成討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中村一夫議員) 次に反対討論。――9番、山本光宏議員。
〔9番(山本光宏議員) 登壇〕
◆9番(山本光宏議員)
日程第5、報告第2号、
専決処分の承認について(令和4年度
大和市
一般会計補正予算(第1号))について、反対の討論をさせていただきます。
なお、本件について、会派内では意見が分かれております。
本報告は、令和4年度
大和市
一般会計補正予算(第1号)について、
地方自治法第179条第1項の規定に基づいて
専決処分を行ったことの報告であり、その承認を求めるものです。この
地方自治法第179条第1項の規定には「
普通地方公共団体の長において
議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため
議会を招集する時間
的余裕がないことが明らかであると認めるとき、」とあります。しかしながら、この令和4年度
大和市
一般会計補正予算(第1号)の議決に際し、特に緊急を要するため、
議会を招集する時間
的余裕がないと言えるのでしょうか。
ここ数年、COVID−19、いわゆる新型コロナウイルスによる感染症について、世界的な大流行が発生し、その対策に世界中が奔走しているわけですが、我が国の感染状況は最近では一頃に比べて落ち着いてきており、今年5月の大型連休も久しぶりに行動制限が実施されませんでした。
ワクチン接種に関しても、当初は2回の
接種で十分であるとされていたものが、3回目の
接種も必要であるとされ、それが行われた直後から、いずれまた、4回目の
接種が必要となる可能性が取り沙汰されていました。その意味では、4回目の
ワクチン接種に際しての準備をする時間は十分あったと言えるでしょう。
こういった状況を考えた場合、果たして本当に今回の4回目の
ワクチン接種に関する
補正予算について、これを審議する
議会を招集する時間
的余裕がなかったと言えるのでしょうか。例えばこれが経済的困窮者に対する生活支援の給付金のような内容の議案であれば、一日も早く皆様方に給付する必要があるので「特に緊急を要するため
議会を招集する時間
的余裕がない」と言えると思いますが、今回の議案は慎重に審議をする必要があるのではないでしょうか。決して自治体の長が独断で進めるべきものではなく、市民の代表が集う
議会において、その実施の可否をしっかりと審議すべき性質のものではないでしょうか。
なお、その審議において、行政としては、一人でも
ワクチン接種をしたいと希望する方がいる以上、その方が速やかに
接種できるような体制を整えていかなければならないというのは理解できますが、国の方針だからとか、全額国からの補助金で、市が財政的負担をする必要が一切ないからなどの理由で議論を行わず、思考を停止してしまうことは、
議会としての存在意義の否定なのではないでしょうか。こういったことを考えると、私は本報告を承認するわけにはまいりません。
○議長(
中村一夫議員) 次に賛成討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中村一夫議員) 次に反対討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中村一夫議員) 討論を終結いたします。これより報告第2号、
専決処分の承認について(令和4年度
大和市
一般会計補正予算(第1号))を採決いたします。
本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔多数起立〕
○議長(
中村一夫議員) 起立多数であります。よって報告第2号は承認されました。
――
――――――――――― ● ―――――――――――――
○議長(
中村一夫議員)
△
日程第6、報告第3号、令和3年度
大和市
継続費繰越計算書についてから
△
日程第8、報告第5号、令和3年度
大和市
下水道事業会計予算繰越計算書についてまで、以上3件を一括議題に供します。
直ちに
提案理由の説明を求めます。――市長。
〔大木
哲市長 登壇〕
◎
大木哲 市長 ただいま議題となりました付議事件につきまして
提案理由を御説明申し上げます。
初めに、報告第3号、令和3年度
大和市
継続費繰越計算書につきましては、一般会計の環境管理センターごみ処理施設維持補修事業を令和2年度から令和5年度までの4か年を、また、やまと公園改修整備事業ほか2件を令和3年度から令和4年度までの2か年をいずれも継続事業としておりますが、令和3年度の年割額等に係る歳出予算の経費のうち支出済額を除いた残額をそれぞれ令和4年度へ繰り越したものでございます。
次に、報告第4号、令和3年度
大和市
繰越明許費繰越計算書につきましては、一般会計の
大和市市史編集発刊事業ほか8件をそれぞれ令和4年度へ繰り越したものでございます。
次に、報告第5号、令和3年度
大和市
下水道事業会計予算繰越計算書につきましては、建設改良費の繰越しとして管路整備費ほか1件を、事故繰越として令和3年度中部浄化センター消防設備補修ほか1件を年度内に完了することが困難となったため、それぞれ令和4年度へ繰り越したものでございます。
以上で説明を終わりますが、細部につきましては担当部長から説明させますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中村一夫議員) 続いて、補足説明を求めます。
日程第6、報告第3号、令和3年度
大和市
継続費繰越計算書について及び
日程第7、報告第4号、令和3年度
大和市
繰越明許費繰越計算書について――
政策部長。
〔齋藤園子
政策部長 登壇〕
◎齋藤園子
政策部長 報告第3号、令和3年度
大和市
継続費繰越計算書、報告第4号、令和3年度
大和市
繰越明許費繰越計算書につきまして補足の説明を申し上げます。
議案書3ページをお開きください。報告第3号、令和3年度
大和市
継続費繰越計算書でございます。恐れ入ります。議案書4ページをお開きください。
一般会計において、第4款衛生費の環境管理センターごみ処理施設維持補修事業、第8款土木費のやまと公園改修整備事業、第10款教育費の鶴間中学校防音設備整備事業及び学習センター施設整備事業につきまして、いずれも継続費の令和3年度予算計上額のうち、支出済額を除いた残額を令和4年度へ逓次繰越ししたものでございます。
次に、議案書5ページを御覧ください。報告第4号、令和3年度
大和市
繰越明許費繰越計算書でございます。議案書の6ページ、7ページをお開きください。
一般会計において9事業ございまして、それぞれの繰越し理由により年度内に事業が完了しないことから、令和4年度へ繰越しをしたものでございます。
それでは、個別に御説明申し上げます。
第2款総務費の
大和市市史編集発刊事業につきましては、市域の災害の歴史についての編集発刊に際し、
新型コロナウイルス感染症への対応に関する内容を盛り込むため、令和4年度まで編集作業を続ける必要があるためでございます。
同じく総務費の戸籍住民基本台帳等各種届出事務につきましては、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策に基づき、転入転出手続のワンストップ化を推進するためのシステム改修費を2月補正で計上したものであり、年度内の完了が不可能であるためでございます。
第3款民生費の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業につきましては、申請受付期間を令和4年9月末までとするよう国から指示がされているためでございます。
同じく民生費の子育て世帯への臨時特別給付事業につきましても、申請受付期間を令和4年4月末までとするよう国から指示されているためでございます。
第4款衛生費の
新型コロナウイルスワクチン接種事業につきましては、3回
目接種及び小児
接種について、継続して事業を実施するよう国から求められているためでございます。
第8款土木費の道路維持修繕事業につきましては、事業の委託先である相模原市から、沿道地権者との調整に時間を要し、年度内の工事完了が不可能となった旨の申出があったためでございます。
同じく土木費の中央林間駅周辺まちづくり事業につきましては、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、小田急線中央林間駅ホーム補強工事等の進捗が遅れ、年度内完了が不可能となった旨の申出があったためでございます。
第10款教育費の小学校感染症対策事業(学校配当)及び中学校感染症対策事業(学校配当)につきましては、国の
補正予算に伴い本年2月に
補正予算計上した事業であり、年度内の完了が不可能であるためでございます。
以上で補足説明を終わらせていただきますが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
中村一夫議員) 続いて、
日程第8、報告第5号、令和3年度
大和市
下水道事業会計予算繰越計算書について――
環境施設農政部長。
〔飯塚隆広
環境施設農政部長 登壇〕
◎飯塚隆広
環境施設農政部長 議案書9ページをお開きください。報告第5号、令和3年度
大和市
下水道事業会計予算繰越計算書につきまして補足の説明を申し上げます。
議案書10ページ、11ページをお開きください。地方
公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額として、第1款資本的支出第1項建設改良費の管路整備費につきましては、国の第1次
補正予算を財源とする工事について、年度内の完了が困難であるため、令和4年度へ繰り越したものでございます。
同じく建設改良費の処理場整備費につきましては、建設工事の委託先において工事の進捗が遅れ、年度内の完了が困難となり、令和4年度へ繰り越したものでございます。
続きまして、地方
公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額として、収益的支出の第1款下水道事業費用の第1項営業費用の令和3年度中部浄化センター消防設備補修及び資本的支出の第1款資本的支出の第1項建設改良費の令和2年度
大和市公共下水道中部浄化センター他の建設工事委託に関する協定につきましては、世界的な半導体供給不足により必要な機器の調達ができず、年度内の完了が困難となり、令和4年度へ繰り越したものでございます。
以上で補足の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
中村一夫議員)
提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。
報告第3号外2件について質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中村一夫議員) 質疑を終結いたします。報告第3号外2件は報告案件につき、以上をもって終結いたします。
――
――――――――――― ● ―――――――――――――
○議長(
中村一夫議員)
△
日程第9、議案第26号、令和4年度
大和市
一般会計補正予算(第2号)を議題に供します。
直ちに
提案理由の説明を求めます。――市長。
〔大木
哲市長 登壇〕
◎
大木哲 市長 ただいま議題となりました付議事件につきまして
提案理由を御説明申し上げます。
議案第26号、令和4年度
大和市
一般会計補正予算(第2号)につきましては、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ9億2832万2000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ862億7035万8000円とするものでございます。
補正の内容といたしましては、国の原油価格・物価高騰等総合緊急対策に伴いまして、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給に必要な経費を増額するものでございます。
財源といたしましては、
国庫支出金を充当し均衡を図ったところでございます。
以上で
提案理由の説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中村一夫議員)
提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。
ただいま議題となっております本件について質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中村一夫議員) 質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本件については
会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中村一夫議員) 異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。まず反対討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中村一夫議員) 次に賛成討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中村一夫議員) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中村一夫議員) 討論を終結いたします。これより議案第26号、令和4年度
大和市
一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。
本件を原案のとおりに決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔全員起立〕
○議長(
中村一夫議員) 起立全員であります。よって議案第26号は原案のとおり可決されました。
――
――――――――――― ● ―――――――――――――
○議長(
中村一夫議員)
△
日程第10、議案第21号、
大和市お
ひとりさま
支援条例についてから
△
日程第15、議案第27号、令和4年度
大和市
一般会計補正予算(第3号)まで、以上6件を一括議題に供します。
直ちに
提案理由の説明を求めます。――市長。
〔大木
哲市長 登壇〕
◎
大木哲 市長 ただいま議題となりました付議事件につきまして
提案理由を御説明申し上げます。
まず、議案第21号、
大和市お
ひとりさま
支援条例につきましては、お
ひとりさまが孤立することなく日々の生活を送ることのできる社会の実現に寄与するため、お
ひとりさまの支援に関する施策の総合的な推進を図るものでございます。この条例は、年齢を重ねたことにより他者や社会との関わりを必要とする一人暮らしの市民を「お
ひとりさま」と称し、お
ひとりさまが周囲との適切なつながりの中で、生涯にわたって生き生きと過ごすことができるように、様々な面から支援していくものでございます。具体的には、お
ひとりさまの支援に関する基本理念、市の責務、お
ひとりさま、市民及び事業者等の役割並びに基本的施策を定めるものでございまして、条例の施行日につきましては公布の日とするものでございます。
次に、議案第22号、
大和市
病院事業の
設置等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、初診及び再診に係る選定療養の額の改定を行うものでございまして、条例の施行日につきましては令和4年10月1日とするものでございます。
次に、議案第23号、
工事請負契約の変更につきましては、令和3年12月21日に議決されましたやまと公園休憩所新築工事(建築)の請負契約につきまして、労務単価等の上昇を受け、いわゆるインフレスライド条項を適用することにより、契約金額を304万8430円増額するものでございます。
次に、議案第24号、
工事請負契約の変更につきましては、令和3年12月21日に議決されました市立北
大和小学校体育館建替工事(建築)の請負契約につきまして、議案第23号と同様にインフレスライド条項を適用することにより、契約金額を514万6460円増額するものでございます。
次に、議案第25号、
物品購入契約の締結につきましては、高規格救急自動車の購入契約を2059万2000円で神奈川日産自動車株式会社法人営業部と締結するものでございます。
次に、議案第27号、令和4年度
大和市
一般会計補正予算(第3号)につきましては、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ8428万6000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ863億5464万4000円とするものでございます。
補正の内容といたしましては、国の原油価格・物価高騰等総合緊急対策に伴いまして、
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業に係る経費を増額するものでございます。
財源といたしましては、
国庫支出金を充当し均衡を図ったところでございます。
繰越明許費の補正につきましては、第2表のとおり、庁用自動車維持管理事務につきまして、
新型コロナウイルス感染症の影響により、年度内の完了が困難と見込まれるため、事業費を翌年度に繰り越すものでございます。
以上で
提案理由の説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中村一夫議員)
提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。
議案第21号外5件について質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
中村一夫議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第21号外5件につきましては、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
――
――――――――――― ● ―――――――――――――
○議長(
中村一夫議員)
△
日程第16、請願第4−3号、
地方公共団体の
予算執行と
財政運営の
信頼性向上を求める
請願書から
△
日程第27、
陳情第4−19号、
特別職の
守秘義務についての
陳情書まで、以上12件を一括議題に供します。
請願について紹介議員の説明があれば発言を許します。――9番、山本光宏議員。
〔9番(山本光宏議員) 登壇〕
◆9番(山本光宏議員)
日程第16、請願第4−3号、
地方公共団体の
予算執行と
財政運営の
信頼性向上を求める
請願書について、本請願は、
地方公共団体の
財政運営や
予算執行の在り方に関して、
議会としての行政評価や行政として財政に関する情報を市民に分かりやすく公表すること等を求めるものであります。
よろしく御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(
中村一夫議員) ほかに紹介議員からの説明はありますか。――24番、
高久良美議員。
〔24番(
高久良美議員) 登壇〕
◆24番(
高久良美議員) 請願第4−4号、「
消費税インボイス制度の
導入中止を政府に求める
意見書」の提出を求める
請願書について、紹介議員として説明を行います。
消費税インボイス制度は今年10月から登録申請が始まり、来年、2023年10月1日の実施が予定をされております。消費税の逆進性や不公平性については、これまでも繰り返し指摘をしてきたところですが、消費税が導入される以前には物品税、いわゆるぜいたく品と言われる、当時は毛皮とかステレオ、また、車など、それと嗜好品といった高所得者に主に課せられた税負担があったわけですが、これがなくなり、所得の低い、また、所得がゼロの方も含めて、全ての方が物を買うたびに3%の税を負担する消費税が導入をされています。先ほど同僚の堀口議員に聞いたところ、小学生の頃、突然ジュースの代金が上がったという記憶があるというお話を伺いましたが、消費税が導入され、物を買うたびに全ての方が税負担を強いられる。そういう税制度が、福祉の充実のため、福祉に回す、こう言って導入されたわけです。しかし、実際には、この間の消費税の実態というものは、福祉に回すのはその一部であり、そのほとんどが法人税や株取引税などの減税の穴埋めに使われている、これが実態です。大手がもうければ、その滴がいずれは庶民にとの期待は全くごまかしであった、トリクルダウンは起こらない、これが現実です。今、先進国の中でも日本は、経済が発展しない、所得が上がらない、そういった経済になってしまいました。
消費税のインボイス適格請求書では、仕入れ、また、売上げへの8%または10%の複数税率に取引先や日時、日付など6項目の的確な事務処理対応が求められております。詳しくは請願者が議員の皆様に配付しております資料に載っておりますので、ぜひ読んでいただきたいと思います。こういった事務負担に対して、小規模事業者、そして、個人事業者にその負担が重くのしかかることや、対応できなければ取引から外されてしまうため、既に導入しているヨーロッパのドイツやフランスなどでは、免税業者のほとんどが廃業に追い込まれています。今コロナ禍も含め、諸物価が高騰する中、
消費税インボイス制度の導入は、日本では約500万から1000万と言われる消費税免税業者が廃業へと追い込まれることは明らかであります。
また、自治体においては、市立病院や下水道事業での消費税負担に加え、シルバー人材センターでもこのインボイスの適用が求められ、新たに1500万円程度の負担が毎月強いられ、この負担は全国では200億円を超えるとのことです。インボイス制度の導入は中止するしかないと考えますので、皆様の御賛同をよろしくお願いしたいと思います。
以上です。